こんにちは。シアーズホームの吉野です。
家を建てるにはまず、土地が必要ですね。譲り受けた土地などがない人は、家づくりは土地探しから始めなくてはいけません。
この土地探し、選ぶ基準としては、交通の便の良さだったり、日の当たり方だったり、土地の広さだったり、建てられる家の広さだったりとたくさんあります。その中でも今回は、建てたい家の大きさや土地の広さに関する気を付けなくてはならないポイントについてご紹介します。自分の土地なのに、家を建てられない場合があるってご存知ですか?
“セットバックあり”の土地ってどんな土地?
土地探しをしていると、土地の注意書きなどに“セットバックあり”と書いてある土地があります。このセットバックありの土地とは、土地に接する道路が狭く基準を満たしていないため、土地の一部を道路として提供しなくてはいけない土地のことです。
この基準とは、建築基準法第42条で定められている幅員が4メートル以上の道路に2メートル以上接していないと建物を建てられないという基準のことを指します。
セットバックの方法
セットバックの後退の方法には2通りあります。1つは、道路の中心線から後退するパターンと、もう一つは道路の反対側から後退するパターンです。
そして、その後退した後に残った土地が建物を建てられる有効敷地面積となります。建物を建てるときの建ぺい率や容積率もこの有効敷地面積から計算されます。
そのため、セットバックありの土地を購入すると道路の後退によって、建てたかったサイズの家が建てられなくなる。なんてことも起きてしまいます。
〇道路中心線から後退する
道路幅が4メートルない場合、現状の道路の中心線から2メートル後退するように求められます。図のような場合、道路幅が3.5mなので、道路の中心から2mの幅員がとれるよう、25㎝分を後退、道路として提供しなくてはいけません。
〇道路の反対側から後退する
道路の反対側が、水路や崖地、線路などの場合は将来的に反対側の道路の後退が困難なため、道路の反対側から4メートルの後退を求められます。この図の場合、幅員が4mとれるように、道路から50㎝の後退、提供しなくてはいけません。
まとめ
今回は、セットバックありの土地についてお話しました。場所によっては1メートル以上のセットバックが必要な場合もあります。セットバック後の土地の広さ、建ぺい率や容積率で自分の理想とする家が建てられるのか確認してから土地の購入を決めるといいでしょう。
そのほかにも、土地探しで気を付けなくてはいけないポイントはたくさんあります。
シアーズホームでは土地探し相談デスクで土地探しからはじめる家づくりをお手伝いしています。
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