シアーズホームの家づくり

熊本の注文住宅ハウスメーカーの住まいのアイデアブログ

消費税10%なってから注文住宅を建てたほうが得をする?

この記事は約1分20秒で読めます

消費税10%なってから注文住宅を建てたほうが得をする?

消費税が10%になってから家を建てたほうが得をする。

そんな人がいることをご存知ですか?

2000万円の注文住宅を建てた場合、8%なら160万円、

10%なら200万円の消費税が掛かります。

「やっぱり消費税10%のほうが損だ」

これから家づくりをされるほとんどの方は、この認識でOKです。

消費税が上がる前に、家を建てましょう。

消費税が10%になってから家を建てたほうが得する人とは?

「住宅資金等の贈与制度」はご存知ですか?

この制度を最大利用できる方は、消費税10%になってから家を建てたほうが、得をします。

住宅資金等の贈与制度とは

住宅の購入資金として贈与を受ければ、一定額までは非課税という制度です。

住宅会社との契約月が2016年1~9月までなら最大1200万円までの贈与が非課税になります。

住宅会社との契約月が2016年10月~2017年9月の場合、非課税枠は最大3000万円に!

この3000万円の非課税枠を利用して、消費税の増額分を充分に補える方。

その場合は、10%になってから建てたほうがお得です!

普通に贈与したらどうなるの?

ちなみに通常の贈与税は、贈与額が110万円を超えると課税されます。

例えば、1000万円の贈与を受けると、贈与税は275万円も払わなければなりません!

3000万円になると、支払う贈与税は1250万円・・・。熊本市内に60~70坪の土地が買える金額です。

「住宅資金等の贈与制度」の利用がいかにお得か、お分かりいただけましたか?

3000万円の非課税枠を使いたい方、注意点があります

住宅資金等の贈与制度で最大3000万円の非課税枠を利用したい場合、契約は2016年10月1日以降、引渡しは2017年4月1日以降に行ってください。

例えば、契約は2016年10月1日以降に行っても、引渡しを2017年3月31日までに終えてしうと、消費税は8%が適用されます。

消費税8%が適用されると、非課税枠は最大1200万円になってしまいます。

ご注意を!

熊本の注文住宅ならシアーズホーム
丸本

関連記事

注文住宅の新築一戸建て

アーカイブ

カレンダー

2016年3月
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031