消費税が10%になってから家を建てたほうが得をする。
そんな人がいることをご存知ですか?
2000万円の注文住宅を建てた場合、8%なら160万円、
10%なら200万円の消費税が掛かります。
「やっぱり消費税10%のほうが損だ」
これから家づくりをされるほとんどの方は、この認識でOKです。
消費税が上がる前に、家を建てましょう。
消費税が10%になってから家を建てたほうが得する人とは?
「住宅資金等の贈与制度」はご存知ですか?
この制度を最大利用できる方は、消費税10%になってから家を建てたほうが、得をします。
住宅資金等の贈与制度とは
住宅の購入資金として贈与を受ければ、一定額までは非課税という制度です。
住宅会社との契約月が2016年1~9月までなら最大1200万円までの贈与が非課税になります。
住宅会社との契約月が2016年10月~2017年9月の場合、非課税枠は最大3000万円に!
この3000万円の非課税枠を利用して、消費税の増額分を充分に補える方。
その場合は、10%になってから建てたほうがお得です!
普通に贈与したらどうなるの?
ちなみに通常の贈与税は、贈与額が110万円を超えると課税されます。
例えば、1000万円の贈与を受けると、贈与税は275万円も払わなければなりません!
3000万円になると、支払う贈与税は1250万円・・・。熊本市内に60~70坪の土地が買える金額です。
「住宅資金等の贈与制度」の利用がいかにお得か、お分かりいただけましたか?
3000万円の非課税枠を使いたい方、注意点があります
住宅資金等の贈与制度で最大3000万円の非課税枠を利用したい場合、契約は2016年10月1日以降、引渡しは2017年4月1日以降に行ってください。
例えば、契約は2016年10月1日以降に行っても、引渡しを2017年3月31日までに終えてしうと、消費税は8%が適用されます。
消費税8%が適用されると、非課税枠は最大1200万円になってしまいます。
ご注意を!
熊本の注文住宅ならシアーズホーム
丸本